年金生活者支援給付金はいつから受取れる?対象者は?いくら?
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年金生活者支援給付金は以下の3つに分かれます。
うち受給可能な年齢が定められているのが
1. 老齢年金生活者支援給付金で、
支給条件の一つとして
「65歳以上の老齢基礎年金受給者」と定められています。
年金生活者支援給付金の支給
老齢年金生活者支援給付金は、
2019年10月に施行された新しい給付金です。
その目的は年金を含め所得の低い人の
生活支援として年金に上乗せすることにあります。
消費税が8%から10%に
引き上げられたのも2019年10月ですが、
その引き上げ分を財源としております。
【超重要💡】
— ちん♿️中村珍晴 (@suisui_project) 2019年9月8日
障害基礎年金を受給している人は、消費税増税に伴い、12月より月に6250円(1級の場合)の年金生活者支援給付金が支給されます。
受給には、書類手続きが必要なので、最近日本年金機構から届いた書類に必要事項を記入し返送しましょうね😊
間違っても書類を捨てないように。笑 pic.twitter.com/5Yednm7xsm
たとえば、
国民年金の加入期間が短かった、
保険料が未納であった場合などは
老齢基礎年金は満額支給されないため、
生活の困窮が予測されることから、
それを支援するための新制度、
という位置づけとなっています。
さて、その支給対象条件の一つに
「65歳以上」とあるのは前述の通りですが、
他の条件はどのようなものがあるのでしょうか。
年金生活者支援金の対象者の条件を知りたい。
老齢年金生活者支援給付金の支給条件は
以下の3点をすべて満たしている方となります。
- 65歳以上で老齢基礎年金受給者
- 前年の公的年金などの収入額とその他の所得(給与・利子等)との
合計額が老齢基礎年金満額相当(約78万円)以下であること
(78万1200円を超え88万1200円以下の人は
「補足的老齢年金生活者支援給付金」の支給対象) - 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
障害年金生活者支援給付金の支給条件は以下の2点です。
- 障害基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(非課税収入は除く)が
472万1000円(扶養人数に応じ増額)以下であること。
遺族年金生活者支援給付金の支給条件は以下の2点です。
- 遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(非課税収入は除く)が
472万1000円(扶養人数に応じ増額)以下であること。
障害、遺族年金共に
受給開始年齢を設ける性質のものではないことと、
老齢者全員が対象になる内容でもありません。
そのため基本的には
「老齢年金生活者支援給付金」が
給付対象となるかどうか、
を確認すればよいかと思います。
しかし条件を満たしていたとしても、
自動で給付されることはありません。
受給するには自らで手続きを行う
必要がありますので注意が必要です。
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年金生活者支援給付金制度が10月から始まりました。
— star☆may (@starmay12) 2019年10月13日
対象者には年金機構から通知のハガキが届いています。
申請のハガキの投函は10/18迄。
遅れると12月からの支給に間に合わない可能性があります。
まだの方はお早めに。
写真は障害年金の事例です。
遺族年金、老齢年金、障害年金が対象 pic.twitter.com/n5llae4woj
また大前提として、
- 日本国内に住所が無い
- 年金が全額支給停止
- 刑事施設などに拘禁されている人
は給付対象外となります。
さて、
上記の給付要件をすべて満たしていたとして
一番気になることは「いくらもらえるのか」
ということではないでしょうか?
年金生活支援者給付金はいくらもらえるのか?
老齢年金の場合は以下の①②合算の金額となります。
- 保険料納付済み期間に基づいた額(月額)
⇒5030円×保険料納付済期間/被保険者月数480月 - 保険料免除期間に基づいた額(月額)
⇒10,845円×保険料免除期間/被保険者月数480月
(保険料1/4免除期間の場合のみ5,422円で計算)
老齢年金生活者支援給付金の計算 pic.twitter.com/pbNxG4ofrv
— take (@take_japan_asia) 2020年10月26日
例えば
免除を受けたことなく480か月間すべての月数で
年金納付を行った場合には5,030円/月が給付されます。
保険料納付済期間等は
個人個人により異なる場合があるため、
手持ちの年金証書などで確認をしましょう。
障害年金生活者支援給付金は以下の通りとなります。
- 障害等級2級の方:5,030円(月額)
- 障害等級1級の方:6,288円(月額)
遺族年金生活者支援給付金は以下の通りとなります。
- 5,030円(月額)
但し、2人以上の子が
遺族基礎年金を受給している場合、
5,030円を子の数で割った金額が
それぞれに支払われることとなります。
(例:子2人の場合、5,030÷2=2,515円ずつ)
なお、各給付額については
毎年、物価の変動により
改定が行われることとなりますので
上記の説明も不変の金額ではありません。
さらに詳しく調べたい方はこちらをどうぞ。
まとめ
「セーフティネット」
と呼ばれる言葉をよく耳にしますが、
様々な公的支援が時代の流れとともに新しく制定されています。
少しでも豊かな生活をするためにも、
一度最寄りの役所などに相談してみるのもよいでしょう。