相続税/家屋の評価方法の決まり方は?計算式は?かからないケース
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相続税を計算する時の
家屋に対する評価額の計算方法は、
「固定資産税評価額×1.0(評価倍率)」で決まります。
この計算方法は、
戸建て、マンションともに同じです。
(土地に関する部分の計算式は戸建て、
マンションで異なります)。
※固定資産税評価額とは、
家屋などをどのように評価するかを
定めている固定資産評価基準に基づいて、
管轄する各市町村で決めている評価額のことです。
※固定資産税評価額は、
家屋の所有者に毎年届く課税明細書で知ることができます。
※家屋の相続税評価額の計算方法は、
家屋の利用用途(自宅としての利用か
賃貸としての利用か等)により
計算式が異なり、上記は自宅として利用していた場合の計算式です。
家屋の相続税評価額の計算方法は?築年数は関係あるの?

家を相続する場合、
相続税評価額を正しく計算しないと、
税金を払い過ぎる可能性がありますので、
計算する時の基準となる課税価格)についてまとめます。
住居用の家屋に対する
相続税評価額の計算方法は、
「固定資産税評価額×1.0(評価倍率)」です。
相続税評価額は、
固定資産税評価額に基づいて算出されます。
この固定資産税評価額は、
経過年数に応じた減価率が適用されて
(家屋が古くなるにつれて)金額が低くなります。
※経過年数に応じた減価補正率は、
木造建物と非木造建物とで減価率(経年減点補正率)が異なります。
木造の場合は築27年以上で0.2、
非木造の場合は築45年以上で0.2の原価率となります。
具体的な減価率の数値は、
地域毎にある「新築建物課税標準価格認定基準表」をご参照ください。
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家は相続税かからないことがある?
結論からいうと「あります」。
以下の2つの場合です。
・遺産の額が基礎控除以下の場合
基礎控除は、3000万円 + (法定相続人 × 600万円)で計算します。
相続人が1人の場合は3600万円以下、
2人の場合は4200万円以下であれば
相続税はかからないということです。
この場合、相続税の申告書の提出は不要です。
正味の遺産額(*1)が1億6000万円または、
正味の遺産額に配偶者の法定相続分を
掛けた額のどちらか多い金額までは相続税はかかりません。
(*1)正味の遺産額とは、
遺産総額から非課税財産
(葬式費用や債務など)を引いた額に、
相続開始3年以内の贈与財産をプラスしたものです。
この場合、相続税はかかりませんが、
相続性の申告書の提出は必要です。
なお、家屋ではなく土地に対する
評価額を下げて、結果として
相続税を抑える場合として以下があります。
知識として覚えておくと良いかと思います。
・基礎控除を超えても小規模宅地等の特例がある場合
配偶者は無条件に適用されます
(配偶者以外は条件をいくつか満たす必要があります)。
住居用の土地(自宅)のうち、
330m2(100坪)までの部分について
80%下げることが可能
この場合、相続税が発生しなくても、
相続税の申告は必要です。
まとめ
高齢になった親や自分名義で
土地や家を持っていると、
相続税のことが気になりますね。
しかも、相続を知った日の翌日から
10か月以内に税務署に納税する必要があります。
ネットで調べると、
税金が払えずに家を売ったなどの
情報もあるので不安になります。
しかし、今回調べたように、
引き継ぐ財産の全てに
相続税がかかるのではなく、
引き継ぐ財産から基礎控除額を
差し引いたりした額に相続税がかかることが分かりました。
また、条件を満たせば更に減額可能な場合もあります。
「突然の出来事」はいつ起こるか分かりません。
時間と心に余裕のある時に、
自分や身近な人と相続に関する会話をして、
お互いに認識あわせをしておくと安心ですね。