相続税はいくらから申告?計算方法、課税がないケース、相続順位は?
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相続税とは、「人が亡くなった時に
遺産を相続した相続人が支払う税金」
のことです。
言葉の意味は分かるけど、
説明しろと言われたら難しいですよね。。
相続税は、一定の金額を上回ると申告が必要になります。
では、その税金の申告は、
一体いくらから必要になってくるのか
というところ。
条件によって変わってきます。
基本的には、
3,600万円以下の場合
「相続税は発生しない」とされています。
遺産の総額が3,600万以上ならば、
「相続税申告」を行わなければなりません。
これには、「相続人数」との割合も
把握しておく必要があります。
実際には、全人口の12人に1人が対象者と言われています。
そこで今回は、相続税に関することを紹介していきます。
相続税の計算方法は?
遺産総額が基礎控除額を上回った時に、
相続税の申告が必要になります。
計算としては、
「3000万+600万×法定相続人の数」
ということになります。
つまり、子どもが2人で
夫が亡くなった人の場合(4人家族)
妻600万×子 600万×子 600万=1,800万
に3,000万をプラスした4,800万が「基礎控除額」です。
3600万円を超えているため、申告が必要になってきます。
遺産額から、
4800万円の基礎控除額を引いたものを
「課税遺産総額」といいます。
1億円の総遺産額ならば、5200万円となります。
5200万円を各相続人の課税価格で計算し、
各相続税額で割り出すことができます。
上記の例えは、
あくまで計算しやすい方法ですが、
本当の計算をするとなるとかなり複雑です。
中には、養子や相続を
放置するケースもありますので、
計算の仕方がまた違ってきます。
専門知識がある人に、相談するのも大事です。
申告には、期日があり
亡くなった日の翌日から10か月です。
長いようですが、
これまでに行う必要があるため
早めの申告をおすすめします。
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相続税の課税がないケースは?
相続税が発生しないのは3600万円以下の場合です。
総額が3600万円を超えていても
基礎控除以下ならば、課税されません。
また、他の特例によって
控除され無税になることもあります。
- 配偶者の税額軽減
- 未成年者控除
- 障碍者控除
- 相次相続控除
などがあります。
自分は適用できるのか
事前に確認しておくといいですね。
特例によって、
相続税が無くなった場合でも、
申告は必要になってきます。
生命保険金や死亡退職金なども、
非課税の対象になります。
それぞれ「500万円×法定相続人数」は
非課税で計算することができるのです。
相続人の範囲と順位
法定相続人というのは、一体だれのことを指すのか?
原則、遺言書に財産の指示がない場合は、
法律で決まっている順に遺産を相続します。
相続人の範囲としては、配偶者とその血族。
配偶者は常に相続人の位置になり、
配偶者以外の人は、その次の順位で相続人になります。
つまり順番としては、
亡くなった人の配偶者→子ども(または孫)
→父母(直系尊属)→兄弟姉妹です。
別例として、
内縁関係というのは相続人に当たりません。
また、前妻・前夫という、
元配偶者も相続人には
一切関与していないことになります。
養子に当たる子は、
相続人として数えられることになり、
実子との相続分の差もないです。
遺産を相続することは、
メリットばかりではありません。
「遺産の全てを相続する」
という意味になりますので、
仮に亡くなったひとが借金を抱えていた場合、
借金も引き継ぐということになります。
相続をする「権利がある」というだけで、
もちろん破棄も可能。
相続破棄の手続きをした場合は、
取り消しになります。
相続時の家屋の評価について
詳しく知りたい方はこちらもどうぞ。
まとめ
- 相続税は、3600万円以上なら申告しなければならない
- 3000万+600万×法定相続人の数で割り出すことができる
- 申告には、亡くなってから10か月間の期日がある
- 控除できる場合は、活用する
- 亡くなった人の配偶者は、常に第一相続人の位置
- 相続は破棄することも可能
最近は、相続税対策として
「生前贈与」があります。
子どもや配偶者に負担にならないように、
相続税を限りなく0円にすることです。
税金はとても大切なお金です。
まだ必要ないと思っていても、
いつ何が起こるか分からない時代。
生前対策も、視野に入れてみてはいかがですか?