著作権引用で裁判に?!裁判事例から引用方法・改変について学ぼう。
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他人のサイトに使用されている画像や文章を引用し、
ブログで公開されているケースはあるでしょうか?
公表されている著作物は
引用して利用することが可能ですが、
過度な行為の場合は違法とみなされるケースもあります。
何度か呟いていますが、他人が描いたイラストや公式画像を許可なくアイコンやヘッダーに使用されている方、著作権侵害ですのでお気をつけくださいねー。
— 唯沢 柾@最新フラワーケーキ(Masaki Yuizawa) (@Yuizawa) 2021年12月22日
引用の適法性については
裁判でも有名な事例があります。
もし裁判に発展した場合は、
過去の判例を参考にすることもあります。
引用の適法性が争われた代表的な事例を
押さえておいて損はないでしょう。
参考にしてみてください。
著作権引用の適法性が争われた代表的な裁判の判例

パロディ・モンタージュ写真事件(昭和55年)
山岳写真家の白川義員さんが撮影した写真を
グラフィックデザイナーのマッド・アマノさんが
自らのパロディ作品に利用したことで裁判まで発展しました。
アマノさんがモンタージュ写真は
自らの思想などを表した全く新しい創作物であり、
写真の使用は合法的な引用であると主張したのに対し、
そのモンタージュ写真内には
白川さんの撮影した写真の
本質的特徴が感じられることから
最高裁で権利侵害と認められました。
最終的に二人の間で和解は成立しましたが、
この判決以降日本におけるパロディの表現の自由が
法的に狭められたなどという見解が多くでており、
著作権法の係争における判断のベースとなった事例とされています。
特に日本は、パロディモンタージュ事件に代表されるようにパロディを認めた例は乏しいですから、同じ事を日本でやると確実に勝てますね>著作権トロール
— 重成幸生/Yukio SHIGENARI (@y_shigenari) 2010年9月26日
脱ゴーマニズム宣言事件(平成12年)
著名漫画家小林よしのりさんと
評論家上杉聡さんとの間で争われた事例です。
上杉さんの著書「脱ゴーマニズム宣言」内に
小林さんの著書「ゴーマニズム宣言」などの
漫画のコマが引用、またコマの一部が
改変されていたことなどが裁判の主体となりました。
最終的には最高裁まで上告されたものの、
小林さん側が高等裁判所において
目的の一つであった出版さし止めの判決
が出たことから最高裁の上告は取りやめ、
出版さし止めで判決は確定しております。
この裁判では主に
- 絵を含んだ作品全体の引用の必要性。
- コマの改変がやむを得ないと認められるか。
- 書籍名が同一または類似の商品表示と認められるカ。
という内容が争点とされ、
それぞれ
- 批評対象を正確に示すためにも絵を引用する必要あり。
- 描かれた人物の名誉や感情を
害しない範囲の改変であり
著作権法上で認められている内容に該当する。 - 「脱ゴーマニズム宣言」は
書籍内容の説明の為に用いられており同一
または類似の商品表示とは認められない。
という一審判決が下っております。
代表的な事例ですがうかつに
他人のサイトから画像などを使用して、
白黒どちらに転ぶのかの判断が難しく感じますね。
そのため最低限このルールさえ
守っておけば大丈夫だろう、
という点をご紹介いたします。
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著作権の引用方法!ルールを守る書き方を押さえよう

引用が成立すれば、
他人の著作物を無断で利用しても
違法とはなりません。
その引用の成立要因は以下の通りとなります。
1.主従関係が明確であること
主従関係と書くとピンときませんが、
端的に言えば自作のコンテンツの
大半が引用されたもので占められていないか、
ということです。
コピペで文章を作ればそれは
もはや自作とは呼べませんよね。
目安として全体の1割程度までに
引用部を押さえることが推奨されています。
2.引用部分が他と明確に区別されていること
引用部を一目でわかるように
区別しておく必要性を表しています。
人が書いた文章や撮影した写真を
あたかも自分が作ったかのようにすることが
ダメなのは子供でも分かる理屈ですね。
例えば文を引用した場合、
カッコなどで他の文章と
明らかな区別をつけることが大切です。
3.引用の必要性があること
それを引用しなければ
現在作成している文章や作品の説明がつかない!
といった場合は必要性が認められますが、
ただ単に使用したい!というだけでは難しいといえるでしょう。
4.引用元が明記されていること
引用した証拠とするためにも
情報源は明記する必要があります。
5.改変しないこと
趣旨や意味が変わってしまうと
違法とみなされますので改変せず
そのままを使用する必要があります。
これらのルールを守って引用すれば
少なくとも違法とみなされる心配はないといえるでしょう。
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著作権の引用や転載複製、改変ってそれぞれ結局何ですか?

さて【引用】と言いながら
具体的にどのような行為が該当するのか、
【転載】【複製】【改変】といった類似語は
それぞれどのような位置づけとなるのか解説いたします。
引用
他人の作品を自分の作品に取り入れることを表します。
参考
引用と異なり、自分の作品を仕上げるのに
資料や人の意見などを情報とする場合を表します。
参照も似たような意味ですが、
参照は文献など形あるものが対象となり、
人の意見などは参照と言わず参考を使用します。
転載
引用と同じ意味ですが、
自分の文章などが作品全体に
占める割合が少ない場合を表します。
大半をコピペして文を作成してしまうと
「転載」とみなされるといえますね。
無断転載の場合、引用と異なり
法的責任を問われる可能性があります。
この度、該当の写真が無断転載されている事をご親切にわざわざ教えて下さった このこのさん、対処法を親切にご教示して下さったときをさん、他. お気に掛けて下すった全皆様へ、感謝の意を申し上げます .. 。まだ解決には至っておりませんが著作権の理由にて報告完了しました🤺 https://t.co/0oTxKT1vKv
— 穴 🕳️ ▶︎▶︎ネップリ再12/31迄 (@the__hole__) 2021年12月22日
複製
元の作品と同じものを作ることを表します。
文章よりも絵画や彫刻などの芸術作品に使われる言葉となりますね。
【定期】著作物(同人誌を含む出版物)の一部または全部をコピー・スキャン・デジタル化して複製することは、著作権法上の例外を除き法律で禁止されています。
— 大沢家政婦協会 (@ok_kyokai) 2021年10月6日
同人誌の一部を撮影してTwitterやInstragramなどのSNSや画像投稿サイトにアップすることは行わないでください。
改変
内容を変更し、元のものと違ったものとすることを表します。
著作物の改変は原則、
その著作者だけが実施できるものであり
その権利も他人へ譲ることは認められていません。
そのため引用時は「改変しない」という
ルールが設けられています。
【違法改変動画削除されました!】
— 菱山南帆子 (@nahokohishiyama) 2021年9月11日
弁護士さんはじめ、皆さんのおかげで削除となりました!
一部で切り取りは改変ではないと言っている方がいますが少しでも手を加えたら改変で著作権侵害です。
また、よく映画を観る前の注意事項で言われるように、改変動画と知りながら拡散する行為もアウトです。 pic.twitter.com/6nNRorgnOe
まとめ
インターネットの爆発的普及で
誰しもが表現者となれる時代となりました。
公開されている文章や写真を
気軽にコピー&ペーストも出来てしまいますが、
使用するにもルールがあることは
あまり知られていないのではと思います。
気軽に行ってきたけれども
思わぬところでトラブルに繋がる可能性も否定はできません。
ルールを把握し守ることで、
正しい発信を行うことを心掛けていきましょう。